日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」に基づき、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合において、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。上記日弁連の規程については、以下のURLで表示される内容をご覧ください(クリックすると日弁連のサイトに繋がります。)。
依頼者の身元確認について(日本弁護士連合会)
乾門法律事務所は、個人、法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ次のとおり対応いたします。
個人の依頼者からのご依頼の場合は、氏名、住所、生年月日について公文書(免許証、パスポート、年金手帳、外国人登録証等)のご提出を受けることにより確認させていただきます。
法人の依頼者からのご依頼の場合は、法人の名称及び本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)のご提出を受けることにより確認させていただくとともに、ご担当責任者の氏名、役職を名刺等で確認させていただきます。
上記の確認につき、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。